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Monday, March 9, 2020

【新型コロナウイルス感染症対策】有給休暇取得者への賃金助成金、「小学校休業等対応助成金」1日最大8,330円/人 - hojyokin-portal.jp

令和2年3月2日に、小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するための助成金が創設予定と公表され、その詳細情報を待っている方も多いと思います。3月9日に助成金の詳細案の公表がありましたので、お知らせいたします

今回の公表では「臨時休業等をしたとは」「対象となる保護者とは」「対象となる有給の休暇の範囲」などの詳細が明らかにされています。

申請の受け付けはまだ開始していませんが、制度の理解を深めるためにご確認ください!

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この記事の目次

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは?

次の(1)または(2)の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。
※1日1人当たり8,330円が上限(大企業、中小企業ともに同様)

以上が、これまでに分かっている内容です。

新たに公表された内容は
世話をする子どもに関する要件
対象となる保護者
対象となる有給の休暇の範囲
です。1つずつ確認しましょう!

小学校休業等対応助成金【世話をする子どもに関する要件】

世話をする子どもに関して、以下の内容が詳しく説明されています。

■臨時休業等をした小学校等に通う子ども-「臨時休業等をした」とは?

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
が対象となります。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。ただし、学校長が新型コナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。

■小学校等に通う子ども-「小学校等」とは?

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

なお、障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。

■新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもとは?

具体的には以下の者をいいます。
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

小学校休業等対応助成金【対象となる保護者】

「子の世話を行う保護者」について詳細が明らかになりました。対象となるのは
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者です。両親だけでなく、祖父母が有給の休暇をとる場合も対象になります。また上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む、としています。

小学校休業等対応助成金【対象となる有給の休暇の範囲】

春休みや土日・祝日に取得した休暇は助成の対象になるのか疑問に思っていた方も多いかもしれませんね。
子の要件である、「(1)臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

学校:学校の元々の休日以外の日が対象。つまり、春休みや日曜日など元々休みの日は対象外となります。
その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象です。

「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
感染の拡大を防ぐために、(2)にあてはまる子の世話に係る休暇は春休みなどに関わらず全期間が対象となっています。(1)と(2)の子どもでは休暇の対象が異なることが分かります。

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いについて

丸1日休んだ場合だけでなく、半日や時間単位で休んだ場合も対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。あくまでも、小学校休業等対応助成金は休んだ分の給料を企業が支払った場合の助成金であるということですね。

就業規則等における規定の有無

通常、厚生労働省の助成金では、労働環境を整える取り組みとして就業規則等の整備はとても重要ですが、今回は就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象になります。緊急性にかんがみ、申請しやすくなっていることが伺えます。なお、「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい」との記載はありますので、整備できる場合はこの機会に取り組むのもよいでしょう。

労働者に対して支払う賃金の額

小学校等による臨時休業等で子どもの世話が必要になる労働者に、年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが必要ですが、支払う賃金の額は年次有給休暇と同じです。つまり、休んだ分の賃金全額支給を行うという点がポイントです。

まとめ

今回は新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について、現在公表されている内容をご紹介しました。

この助成金は、子どもの世話をするために仕事を休まざるを得ない労働者に対し、有給の休暇を取得させる企業を支援するものです。申請の受け付けはまだ開始しておらず、申請期間や必要書類、手続きの流れなどまだ不明な点がありますので、公表がありましたら随時更新して参ります!

参考:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について

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