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Thursday, May 21, 2020

コロナ禍でも生命保険解約は待って! 支払い猶予期間7か月、保険担保で「契約者貸付」(マネーの達人) - Yahoo!ニュース

新型コロナウイルスの影響で、収入が激減する人が増えています。

中には、会社が倒産したり、会社は倒産しないまでも自宅待機のままリストラになってしまったり…。

そうなると、食費や光熱費はギリギリまで削っているので、残るは生命保険ということになるのではないでしょうか。

バブルの運用利回り(予定利率)が良い時期に加入している人は、いま解約すると、まとまったお金が戻ってくるケースも多いですが、それで本当に解約してしまっていいのでしょうか。

いつもなら、「保険を見直して、必要なければ解約も」とお勧めてしている私ですが、

会社をリストラされて、厚生年金や健康保険がなくなる

となれば、話は少し違ってきます。
もちろん、リストラされても、必要以上に大きな保険に加入している人は、解約してもいいでしょう。

けれど、会社を辞めると公的保障が減るので、必要な人も出てくることでしょう。

会社員の場合には、病気で会社を休む給料の3分の2が傷病手当金として最長1年6か月給付されます。

ところが、会社を辞めて、国民健康保険になれば、こうした保障は付きません。

しっかり貯金があるという人は別ですが、そうでなければ少し考えたほうがいいという人もいることでしょう。

では、そういう人は、どうすればいいのでしょうか。

新型コロナで「支払猶予期間」が7か月近くまで延長

生命保険の場合、保険料を払わないと保険がすぐに失行する(保険の効力が失われる)わけではありません。

生命保険料には、月払いの場合、「払込期月の翌月の1日から末日」までは、支払いを待ってくれる「猶予期間」があります。

4月10日に保険の契約をしていたら通常は翌月5月10日に保険料を支払わなくてはなりませんが、「払込期月の翌月の1日から末日」までは猶予が効くので、6月末までに保険料を支払えば、保険は失効しません。

つまり、「猶予期間」を使えば、1~2か月近くまでは保険料を支払わなくてもいいことになります。

その間も、保障は継続していますから、死んだら死亡保険金が出るし、病気で入院(通院)したら給付金も出ます。

この「猶予期間」が、新型コロナ対応で、6か月間に延長されました。

保険料を払わなくても、最長7か月近くは、その保険に加入し続けられるということです。

■「猶予期間」を使うためには申請が必要
「猶予期間」中に死亡したり入院(通院)して給付金をもらうと、その中から保険料を払うことになります。

「猶予期間」が終わると、その時点でまとめて保険料を支払うことになります。

それまでに、何とか収入が改善されていれば、対処できるでしょう。

生命保険は、通常は入院(通院)しなくては給付金が出ません。

ただし、新型コロナの場合だと、軽症な人は入院せずに自宅(ホテル)待機になるケースがほとんどです。

こうした場合にも、医師の証明書があれば「みなし入院」ということで加入している保険から給付金が出ることになっています。

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