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Friday, November 3, 2023

税務署が厳しくチェックする「不動産トラブル」、知らないと大損する話 - ダイヤモンド・オンライン

tunggusama.blogspot.com

橘慶太

たちばな・けいた

[税理士]

税理士。円満相続税理士法人代表

中学・高校とバンド活動に明け暮れ、大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。
大学在学中に税理士試験に4科目合格(「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位)。大学卒業前から国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに正社員として入社する。

税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告(相続手続)は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。

2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪の2拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。週刊東洋経済や女性自身、日本経済新聞、朝日新聞など、さまざまなメディアから取材を受けている。

限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、より多くの人に相続の知識を広めたいという想いから、2018年にYouTubeを始める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】は、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所をあますところなく伝えていると評判になり、チャンネル登録者は6万9000人を超えている。2020年に刊行した初著書『ぶっちゃけ相続』は4万6000部を突破するベストセラーとなった。

円満相続税理士法人

  • ぶっちゃけ相続「手続大全」

    相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん教えます!

    YouTubeチャンネル登録者数7万人、相続の相談実績5000人超!

    ・やばい葬儀社を見抜く3つのポイント
    ・相続開始直後に絶対やってはいけないこと
    ・連絡のつかない相続人への対処法
    ・遺産分けで揉めないようにするノウハウ
    ・認知症の相続人がいるときの手続

    相続手続のリアルをぶっちゃけます!

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

税務署が厳しくチェックする「不動産トラブル」、知らないと大損する話Photo: Adobe Stock

契約書をなくすと大損する!? 不動産の怖い話

 本日は、相続した不動産を売却した場合の税金の考え方を解説します。

 最大のポイントは、売却金額と比較する購入金額は、相続したときの価格ではなく、故人が買ってきたときの金額を採用する点です。

 例えば、父が30年前に5000万円で買った土地を、子どもが相続して(そのときの時価8000万円)、その後に子どもが8000万円で売却したとします。この場合、譲渡所得の金額は8000万円から5000万円を引いた3000万円になります。

 この取り扱いは、先祖代々から引き継がれている不動産でも同じです。先祖が買ったときの金額を使って、譲渡所得を計算しなければいけないのです。終戦前後の時代では、今と比べると、非常に低い金額で取引されていました。

 そのため、先祖代々から持っているような土地の場合には、売った金額のほとんどが譲渡所得となるため、多額の所得税と住民税が発生します。

不動産の購入価額がわからなくなった場合

 皆さんは、ご両親が現在住んでいる不動産を、ご両親がいくらで購入したか、おわかりになりますか? 「なんとなくはわかりますが、正確にはちょっと……」という方がほとんどだと思います。

 ただ、故人が購入した金額がわからないと、譲渡所得の計算ができません。その場合、非常につらいルールが適用されます。

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